私立堀越高校、校則の恋愛禁止違反で一発レッド(=自主退学勧告)はさすがに厳しい…。

交際で自主退学勧告は違法 堀越高校に97万円賠償命令 地裁判決(毎日新聞)

まあいろいろな学校にいろいろな珍奇な(?)校則があるとこも珍しくはないんですが…一発レッドはさすがにやりすぎ。これが高裁最高裁まで持ち込まれればどーなるかはわからんけどね。

男女交際を禁止する校則への違反を理由に自主退学勧告を受けたのは不当などとして、私立堀越高校(東京)の生徒だった女性が高校の運営法人に計約700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(村田一広裁判長)は30日、自主退学勧告は違法として約97万円の支払いを命じた。

 訴状によると、堀越高は校則で「特定の男女間の交際は、生徒の本分と照らし合わせて禁止する」と規定。元生徒は3年生だった2019年11月、担任から同級生と交際しているのではないかと問いただされ、交際を認めると校長から自主退学勧告を受け、その後に退学した。担任からは性交渉の有無なども聞かれたとしている。

 元生徒側は訴訟で「校則は生徒の基本的人権を制約し、社会通念に照らして著しく不合理で無効。行き過ぎた校則により、退学と他の高校への編入を余儀なくされた」などと主張した。これに対し、学校法人側は「私学は独自の伝統や教育方針で教育をしており、校則は社会通念に照らしても合理的。校則の違反の程度や元生徒の生活状況に照らし、自主退学勧告は校長の裁量権の範囲内だ」と反論していた。

たぶん堀越高校は芸能コースがあるからそういう校則もできたorもともとあったのかもしれないですね。下手すりゃものすごーくかわいい女性アイドルorものすごーく二枚目な男性アイドル目当てに堀越高校への入学をしてくるような一般生徒もいそうですから。まあ大概はクラスや部門・コースが違って同じ学校にいてもほとんど顔を合わすこともない可能性もあるし、歯牙にも掛けないていたらくで3年間終わっていくんでしょうが…(^_^;)

そしてこの「自主退学」まで追い込まれた件に関しては、まあこれがエロ漫画でありがちな(?)休み時間とか昼休みとか放課後あたりに校舎のどこかに隠れて(中略)してたのがバレたとか、それがなぜか動画でSNSに流出して「何年何組の誰々だ」とか言い逃れできぬ状況にまで至った…とかだったら、生活指導室とか校長室まで呼ばれて散々「こってり油をしぼられる」の言葉よろしく大説教になるかもしれないけど。

それでもサッカー・ラグビーでいうとこの「一発レッド(=この場合は自主退学勧告)」はやりすぎでしょう。その前段階で「サッカーでいうとこのイエローカードorラグビーでいうとこのシンビン(=厳重注意ないし始末書提出、またはある程度の停学処分)」を喰らわせるならまだしも。しかも担任からアレの有無まで聞かれちゃうなんてねえ。

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昔、「昭和女子大学事件」っていうのがありまして。

ついでに書くと、この手の校則および罰則について裁判まで持ち込まれた例もいくつかありまして、たとえば昭和女子大という昭和30年代当時はえらく保守的かつそれほど政治的に盛り上がる学校ではないとこで、そういう政治活動をやった女子を退学にしたことから裁判沙汰になった出来事もありました。大学の法学部なんかで憲法を履修すると(または法律の資格試験で憲法の科目があるとこでも)日本国憲法第19条の「思想良心の自由」のあたりで重要判例として取り上げられることが多い一件だったりします。

ちょうどWikipediaに出てたので引用させてもらいますと…、

被告である昭和女子大学によれば、1961年10月20日頃から、学内で無届の政治署名運動を行ったり、無許可で学外団体に加入した学生がいることが判明した。昭和女子大学は本人および保護者などに連絡をとりながら3ヶ月余にわたって説諭を続けたが、当該の学生の態度は変わらず、そのうえ週刊誌や放送あるいは公会堂で事実を歪曲した手記を発表したり、事実無根のことを訴えるなど、公然と昭和女子大学を誹謗する活動を続けたので、1962年2月12日、2名の学生を退学処分にした。

昭和女子大学は、穏健中正な校風を持つ大学として学生指導を行い、学則の細則として「生活要録」を定めていた。その中には、「政治活動を行う場合は予め大学当局に届け、指導を受けなければならない」旨の記載があったため、原告の学生2名はこれに抵触した。これに対して原告2名が昭和女子大学の学生の身分確認を求める訴えを起こしたのがこの事件である。

一審は請求を認容したが、二審は一審判決を取り消し、請求を棄却した。そこで、学生側は、昭和女子大学の「生活要録」そのものが、思想や信条の自由を謳った日本国憲法に違反すること、退学処分が違憲であることなどを理由に上告した。

裁判において、原告の元学生側では84人もの弁護士などが上告代理人を務めた。

で、最高裁判所の判決はどーなったのか、と言いますと、

最高裁判所第三小法廷は、全員一致で上告を棄却した。判決では三菱樹脂事件を引いて、憲法の規定は私人間に類推適用されるものではない(間接適用説)とし、退学処分は懲戒の裁量権の範囲内である、とした。なお、これらの判決に示されたこの種の事案に関する法解釈等は実務・学説とも一般的に主流となっているが、一方で思想・良心の自由を謳った日本国憲法の精神に反するという批判も一部でなされている。

というわけで「憲法違反とまでは言えないなー」というのが最高裁の結論でした。なお引用内にある「三菱樹脂事件」というのは、東北大を卒業して三菱樹脂という企業に就職した人が実は学生時代に学生運動に関与していてそれがバレて試用期間が終わった直後にクビになって裁判へ…という一件で、この時の判決も「企業側の決定は憲法違反とまでは言えないよねえ」という内容でした(最終的にはこの原告の人と企業側では和解が成立して無事に三菱樹脂に復職してそこの子会社の社長になるまで出世されたそうなんですけどね)。

なので学校(=堀越学園)側としては「校則で決まってんだから、それを違反したら罰するのは当然」という意見で、さて東京地裁の判断は…となった結果、「いやいや、退学(厳密には「自主退学勧告」した上での退学処分)は、そこまでする事はなかったでしょう?」という判決が出た、という次第のようですね。まあ東京地裁あたりだと結構「かっ飛んだトンチキな判決を出す」裁判官も少なくないんで(昔、少年事件の被告人にさだまさしの「償い」という歌を引用して説諭したという凄い裁判官もいたぐらいでしたから(苦笑))。

その上でもしかしたら堀越学園は東京高裁に控訴する可能性も結構あると思うんですが、たぶん最終的には和解金を支払ってそれで終わらせるんじゃないでしょうかね。仮に東京高裁更にその上の最高裁で堀越学園側の意に沿ったような判決が出たとしても世間体的にもあまりいいもんじゃないしで。

で、これを書いてて思い出したのが、私が通ってた千葉県の某公立高校(当時創立10周年とかで特段進学校でもないとこでした。怖い不良さんもいませんでしたけど)。生活指導の先生が「話はわかる人なんだが、結構堅物でエキセントリック」な御方で、終業式の後とかに生活指導の訓話とかでこういう恋愛、まあ昔でいうとこの「不純異性交遊(アレを含めた恋愛行為、ってやつですな。今だと「不健全性的行為」というそうですが(失笑))」について、「手なんかつないだらもう終わりなんだからな!!」とか壇上のマイクで怒鳴りつけたりしてまして、この頃はカノジョなんかできるわけもなかった高校生の私でも「いやいやいや(大汗)」って内心、ツッコミを禁じ得なかったのをよく覚えてますねえ。もっとも通ってた高校3年間で、そういうのがバレて停学を喰らったという件を1-2回ぐらい聞いた噂もあったんで、どうやってバレたのかは知りませんが、生活指導室とか行ってこの先生に「詰問」されるのもまたきついんだろうな…と今でも思いますね。さてこの裁判はどういう展開になっていくのやら。

以上です。

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